大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

日々の出来事や、仕事についてざっくばらんに本音で語ります。

仕事のこと

不動産に関する税金の話し  つづき

投稿日:2013年8月6日 更新日:

非木造住宅 = マンションで

登録免許税や 不動産取得税

減税を受ける事が出来るポイントが 

建築後25年を過ぎているか否か

だと言うこと

ただし 不動産取得税に関しては 

その建築年月日が

昭和57年7月1日以降 平成元年3月31までは

評価額からの控除があって 概ね 実質0円になる

と言うこと

それから 不動産取得税だけじゃなく 

登録免許税も “非課税に出来る”場合がある 

と言うことを 書きましたが

今日は  

では どうやって?? を ご紹介します 

【“非課税に出来る”場合がある】 なんですが

なんでもかんでも じゃなく

ここにも 年月日による 規定があります

ここで出てくるのが 建築年月日じゃなく

建築確認申請の受付年月日です

建築確認申請??? なんじゃそりゃ??

って方の為に 簡単に言うと

建築確認申請とは 建物を建築する時に

“ここに こんな合法的なモノを建てます”

って 大阪市役所に申請して 建築許可を

もらうための手続きです

その日付が 昭和56年6月1日以降であること

と言うことが 大前提です

この大前提を 満たすマンションで

『耐震基準適合証明書』 を取得出来れば

登録免許税の減税だけでなく

住宅ローン控除も受ける事が 可能になります

なかなか お得な話しでしょ?

では どうすれば

『耐震基準適合証明書』 が取得出来るのか?

これは 耐震基準を満たしているかどうかを

一級建築士に 調査 判定してもらって

条件を満たしていれば 証明書が発行されます

費用は掛かりますが 

登録免許税の減税を 受けるだけで

この証明書を 取得する費用分以上の

減税は受けることが出来ますし

そのうえ 住宅ローン控除で 

所得税や住民税まで 還付を受ければ

もっと お得  

◎の得です

ど~です この制度 なかなかいいでしょう

証明書の発行には 費用が掛かりますが

調査 判定の結果 不適合の場合は無料です

(依頼する 先生によりますが 当社の先生は
 不適合の場合は無料です)

こんないい制度 受けれるなら 受けなきゃ損です

該当するマンションを 購入する場合は

ぜひ この制度を利用してください

ただ 建築年月日と違って 

建築確認申請の受付年月日なんて 

一般の人には なかなか分かりませんから

お世話になる 不動産会社に 聞いてください

ほとんどの 不動産会社は 

親切に答えてくれるハズです

西区・浪速区幸町のマンションの事なら

当社に お問い合わせください

資料は ほとんど揃っていますし

分からない場合は 調べてお答えします

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