大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

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仕事のこと

不動産に関する税金の話し

投稿日:2013年8月5日 更新日:

今日は 不動産にまつわる税金の話し

みなさんは 不動産を購入する時に 

どのような税金を 支払う必要があるか ご存知ですか

不動産を購入すると 様々な税金を納めなくては

なりません

それは 新築であっても 中古であっても同じです

その一つが 消費税 です

これは 物件そのものに消費税が掛かる場合と 

そうでなく 不要の場合があります

では どんな場合が課税で どんな場合が非課税か

簡単に言うと 売り主が誰か?? で違ってきます

不動産業者が売り主の場合は 課税

一般の人が売り主の場合は 非課税 となります

ただ 課税の場合でも その消費税は 内税で

価格に含まれていますので 

実は そんなに意識する必要はありません

その他 不動産会社に払う 仲介手数料

司法書士の先生に 支払う報酬のも 消費税が掛かります

もう一つは 登録免許税 です

これは 不動産の名義を書き換える時に 

支払う税金です 

納めめ先は 国 そう国税です

ただ 自分で何処かに振り込む とかじゃなく

所有権移転の登記を依頼した 司法書士が

印紙を買って納めてくれますので お金は

司法書士の先生に預けます

この登録免許税は 自分で住むための建物か否か

建物の大きさや 建物の構造 建築後の経過年数で 

減税が受けられたり 受けられなかったりします

そして 不動産取得税 です

これは 読んで字のごとく 

不動産を 買った(取得した)ときに支払う税金です

納め先は 府 そう府税(地方税)です

ただこれは 買った時と言うよりも

買って(名義変更をして)から 3,4ヶ月してから

納付書が届きますから “買うと” と言った方が

いいかも知れません

この不動産取得税も 自分で住むための建物か否か

建物の大きさや 建物の構造 建築後の経過年数で 

減税が受けられたり 受けられなかったりします

どちらも 減税の対象は

自分が住むための 住宅であること

床面積が50㎡以上(登記面積)あること

と言うのが 大原則です

そのうえで

登録免許税は 建築後 木造で20年 非木造で25年以内 

不動産取得税も 建築後 木造で20年 非木造で25年以内

25年以内と言うことは 平成元年なんですが

取得税に関しては 建築年月日が

昭和57年7月1日以降 昭和60年6月30日まで

昭和60年7月1日以降 平成元年3月31日まで

と 2段階に分けて 1住戸あたりの控除額が

決まってまして 概ね 評価額より 控除額の方が

大きいので 非課税になります

ここまでは 理解出来ましたか?

本当は この非木造で 築後25年を過ぎた住宅でも

不動産取得税だけじゃなく 登録免許税も

非課税になる場合があること

言い方を変えると “非課税になる” じゃなく

“非課税に出来る” 場合がある って事を

書きたかったんですけど  

長くなりましたから 今日はここまでにしときます

つづきは また明日書きます

書き忘れたましたけど 

契約書に貼る 印紙(印紙税) や

毎年の 固定資産税・都市計画税も 納める必要が

ありますので 覚えておいてくださいね

 

 

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