大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

日々の出来事や、仕事についてざっくばらんに本音で語ります。

仕事のこと

【告知事項有】 って

投稿日:2016年9月20日 更新日:

今日は マジメな話
我々不動産仲介業者 売り主さんから売却の依頼を受けると
その売却物件情報を 自社で抱え込むんじゃなく
“広く流通を促す”ために 指定流通機構に情報を載せて
業者間で 情報を回します
広さや価格なんかが書いてある アレです
販売マップ って言うヤツです
そこに 時々【告知事項有】って 書いてる時があります
だいたい 「人がお亡くなりになった」ってのが告知事項です
ルールでは
“その事実を知ることによって購入するか否かの判断が変わる”
こんな事は 出来る限り告知しなさい
って事になってるんです
ただ 告知する基準がややこしいんです
各社バラバラなんですよね
ある西区のマンションで 
別の2部屋が ほぼ同時期に売りに出ました
(今も販売中です)
その内 1件 Aの資料には 何も書いてないのに
他の1件 Bには 【告知事項有】って書いてあります
と言うことは Bで何か有ったのかな?
と思って 物元業者さんに確認すると
「上階から飛び降りが・・・」 って
と言うことは 同じマンションやから Aもですやん
けど Aの業者はその事実を知らないのか
何も書いてません
以前 ワタシがこの業界に入った頃は
“その部屋で・・” ってのが基準でしたが
最近は その部屋に限らないんです
これ 判断難しいですよ
古いマンションで 30年前に・・・ てのは?
大きなマンションの違う棟で・・・ てのは? 
でもね 
“その事実を知ることによって購入するか否かの判断が変わる”事は告知しなさい
って ことやから 全部伝えるべきですよね
ただ 全部ったって 
売り主さんは 自分の部屋の事は知ってても
他の部屋の事とか 知らんこと多いし
調べるにも 限界が有るんですよね
ネット情報も ええ加減な事多いし
自分で裏取りが 出来ない時は 
あくまでも ウワサ程度の情報と捉えるしかないでしょ
長々と書いて 何が言いたいか分からんようになりましたが
要は 基準も曖昧やって事です
“調べてみて 分からんかったら 告知義務違反にはならん”
らしいです
出来たら どの範囲が告知事項か 明確にしてほしいわあ~
余談ですが 
ウチは ホームページの物件詳細ページに
【告知事項有】って掲載してますねん

問い合わせして 後から知るより 先に分かる方がええでしょ
でも これアカンって事に気付きました
その部屋では何もなくても
この【告知事項有】ってので 
その部屋で・・ って勘違いされますやんね
だから 記載方法を変えました

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