この日も 宅建関係
9日は 本部相談員と組織委員会で 一日中宅建
10日は 本部相談員研修会が14時から16時にありました
この研修とは 相談員の資質向上のために行われるのですが
我々 相談員は受講が義務づけられています
逆に言うと この研修を受けないと 本部相談員にはなれません
(たぶん 宅地建物取引士の資格が無い人は成れないと思います)
最初に
相談事案は相談者からの一方的な情報のよるものなので
冷静に また断定的な良い方はしないように・・
と講師の方が仰ってました
賃貸編 売買編 といくつか事例を挙げて 注意点や考え方を説明していただき
興味深い オモシロい内容でした
特に興味深かったのは
”心理的瑕疵” 人の死について
何処までが 説明義務なのか です
国交省はガイドラインを出してます
自殺 他殺 自然死でも特殊清掃の入ったケースは告知事項で
自然死で特殊清掃の入っていないケースは告知事項ではない
大まかに言うと こんな感じなんです
が
”取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対してこれを告げなければならない”
とも ガイドラインには書いてあります
死については 感じ方は人それぞれ違いますから
我々の実際の現場では 告知事項でない場合でも説明しています
ただ
”亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、
これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、
住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。”
とも書いていますので
告知事項でないケースは何処まで詳しく説明するべきか
と言うのが 難しいところではあります
いつもは大体 眠たくなって記憶が飛ぶんですが
興味を持って聞くことが出来たので 大丈夫でした 飛びませんでした
ただねえ~
会社から 片道約30分 往復で1時間
こんなんこそ オンラインでやってくれはんかなあ~~
と言うのが 正直な感想です