大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

日々の出来事や、仕事についてざっくばらんに本音で語ります。

仕事のこと

広告不可物件 ってなに??

投稿日:2013年6月8日 更新日:

まず みなさんに 我々不動産仲介業の

売り物件の 流通の仕組みを 簡単に

説明しますね

所有している不動産を 売りたい人の

ほとんどが 不動産会社に 

売却の依頼をするわけですが

依頼方法には 

【専属専任媒介】 【専任媒介】 【一般媒介】

この3種類の方法があります

売り主さんは この3つの中から 

いずれか1つの方法で 不動産会社に 

売却を依頼する事になります

で 依頼を受けた不動産会社は 

【一般媒介】 以外の 【専属専任媒介】 【専任媒介】 で

売却の依頼を受けた時は 指定流通機構に

売り物件情報を登録する 義務を負います

そして 依頼を受けた1社だけが 売り物件情報を

抱え込むのではなく 正規の不動産業者なら 

誰でもが その情報を知ることができ

広く流通を促す事になるわけです 

まあ 実際は 【一般媒介】 の時でも 流通機構に

登録はするんですけどね

だから 基本的には 何処の不動産業者も 

同じだけの情報量を 持っているわけです

それぞれ どの方法も売り主さんにとって

メリット デメリット 両方あるんですけど

今日は その話しじゃないので 

その辺りの話しは 置いといて 


今回は 広告不可物件の話し

所有者さんが 物件を売りに出すのには 

さまざまな事情あります

住み替えで 売れれば買い替える って人

ローンの支払いが厳しいから 仕方なく売る人 

中には 離婚で・・ なんて人も勿論います


その売る理由によって “近所に知られたくない”

と言うことで 【広告不可】 って物件も 勿論あります

ただ ワタシの今までの経験では 

そんなの ほんの一握りです

以前から そうだったんですが

不思議な事に 【専属専任媒介】 【専任媒介】 で

依頼されてる物件に 広告不可が多いように

感じられます

でも 週末になると 依頼を受けてる不動産会社の

チラシに掲載されてることが 多々有るのも 事実です

そこで ワタシの ???は

この 【広告不可】 って 

ホンマに売り主さんの希望なん?? 

売り主さんが 広告不可を希望してるんやったら

そのチラシも アカンのとちゃうん!? ってこと

ここから ワタシが推測する 【広告不可】 の ???について

書こうと思いましたが ここまででも 十分長くなってしまったので

続きはまた明日以降に書きます

中途半端でゴメンナサイ 

-仕事のこと

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