大阪市西区 不動産会社 エイトコーポレーション社長のブログ

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不動産購入 豆知識

建物の面積(マンション)について

投稿日:2014年10月23日 更新日:

今日は マンションの面積の話です

マンションの面積には 

同じ部屋でも 表し方が 3つ有って

一般的に チラシや インターネット広告で

○○.○○㎡ って書いているのは

いわゆる パンフレット面積のことです

その他

登記簿に書いてある面積 と

課税台帳登録事項証明書 

と言うのが 正式名称の 

いわゆる評価証明に書いてある面積 

の 3つが有ります

どれが 正式な面積とか 言うモンではなく

どれも それぞれ正解で

パンフレット面積は 壁の中心から計った面積で

建築基準法上の面積 

【壁心】 なんて言い方もします

登記簿の面積は 壁の内側から計った面積で

不動産登記法上の面積

【内法(うちのり)】 とも言います

評価証明の面積は 登記に表れない

共用部分 例えば 廊下や階段の面積も 

それぞれの 部屋の持ち分で案分して

加えた面積のことです が

なんて法律に基づくものかは 知れません

(勉強不足ですいません)

その表す 大きさの関係で言うと

壁の厚みを含む 含まない

共用部分を含む 含まない と言うことから

評価証明面積>パンフレット面積>登記簿面積

こんな関係になります

これは同じ部屋です
上からパンフレット・登記簿・評価証明 です
   ↓   ↓


<65.25㎡>


<62.17㎡>


<78.38㎡>

 

みなさんが 『ワタシのマンションは ○○㎡』 て

言ってるのは ほとんどの場合

パンフレット面積のことです 

また 我々 不動産業者も 同じです 

では 何故 パンフレット面積が 

一般的かと言いますと

新築マンションを 分譲する時に

正式な面積として 一番初めに

確定するのが 

建築基準法上の面積 なんですよね

この面積(図面) を基に パンフレットを作り

チラシを作成して インターネットにも掲載

するんです

で 登記簿面積というのは 建物が完成して 

土地家屋調査士と言う 専門家が

計って 図面を起こして

法務局に提出して 初めて出来上がるもの

なんです

と言うことは 

新築マンションを 建物竣工前に

モデルルームで 販売してる時には

まだ 登記簿面積 なるものは 

存在しないんです

んで 評価証明は まだその後です

最初に確定する面積が 

パンフレット面積ですから

みなさんと お話しする時に

この面積で話する事になりますから

どうしても パンフレット面積が

一般的に 馴染みの有る表し方に

なるんですよね

本当は 

マンションを買った時に 必要な税金

登録免許税 不動産取得税の減税が

この3つのウチ どの面積と関係あるのか??

って事を 書こうと思ったんですけど

ちょっと長く なりすぎるから

続きは 次の機会に書きます

ではでは 

 

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